昨日のニュースで
「政府・与党は、児童手当の所得制限を超える人を対象に支給している「特例給付」について、2018年度から、所得制限の対象を世帯単位に変更する案を軸に見直す方向で調整に入った。」引用元:2017年11月18日 読売新聞
との事。
ん?
どういうことでしょう?
わが家の世帯年収で児童手当の所得制限を超えてる訳はないので、今でも息子二人分頂けてるわけですが、所得制限の対象を世帯単位に変更されると今普通に児童手当をもらえている家庭でも、奥さんとの合算になって見直しの対象になってしまうという事でしょうか?そもそも「特例給付」って何?って感じだったので少し調べてみることにしました。
児童手当の「特例給付」とは?
児童手当は0歳から中学校3年生までの子供がいる全ての世帯に0歳〜3歳未満まで月15,000円、3歳から中学校3年生まで月10,000円支給される有り難い手当です。
しかしこれには所得制限があり子供の人数などによっても変わりますが、専業主婦で子供が2人の「扶養親族等の数」が3人の場合、世帯内で収入の高い方どちらかが年収960万円を超えると所得制限に引っかかり「特例給付」の対象となる訳です。その場合の支給額が子供1人につき月5,000円となります。
共働き夫婦の場合の児童手当
では例えば、共働きで「扶養親族の数」が子供2人だけの場合所得制限額は、年収約918万円です。子供の扶養は夫婦どちらかだけに入れるので、もう片方の親は「扶養親族の数」が0人とすると所得制限額は年収約830万円。
↑上記の場合の共働き夫婦は年収が所得制限内であれは世帯収入が年収1,600万円でも普通に児童手当の給付を受けることが出来るという訳です。
今回政府が調整に入るのはこの所得制限を世帯単位に変更するという事で、世帯年収が多い家庭への児童手当の支給額を減らそうという試みですね。世帯年収での所得制限額が年収いくら位で設定されるか今後の動向をチェックする必要がありそうです。今後この「特例給付」は廃止される可能性もあるという事で段階的に減らして行くのかもしれません。
追記・2017年12月19日朝刊
「政府は18日、中学生以下の子どもがいる世帯に支給している児童手当の所得制限について、世帯合算への変更を検討することを決めた。現在は世帯で最も稼ぎが多い人の所得を基準にしているが、2019年度以降の見直しに向け議論する。だが、見直しで支給額が減る世帯が多くなるため、議論は先送りされる可能性もある。 」引用元:2017年12月19日 毎日新聞
2019年度以降の見直しに向けて議論される事になったようですが、先送りされる可能性もあるとの事です。
まとめ
最近の流れでは幼児教育の無償化への動きなど、子育て世帯にありがたいニュースを目にします。書きながら思ったのですが、嬉しいのか悲しいのかわが家の現在の世帯収入では所得制限額には程遠そうなので、今までと同じようにありがたく児童手当を受けれそうです。
手当など受けなくても余裕で子育て出来るように仕事も頑張らなくてはと思う私でした。
以上ナガアゴシマでした。